安全帯特別教育の義務化について

平成31年2月1日より墜落制止用器具(安全帯)を用いて作業を行う場合、フルハーネス型墜落制止用器具安全帯特別教育を受講することが義務付けられるようになります。

もちろん、一足早く今から受講してしまうこともできます。

労働安全衛生法に基づく各種教育を実施しています株式会社安全衛生推進会では、平成30年10月から平成31年1月にかけて福島駅から徒歩3分のところにある郡山教育センターにおいて、フルハーネス型墜落制止用器具安全帯特別教育を行う予定です。

近隣の県からの参加者も受け付けています。

申し込み方法は安全衛生推進会のホームページより申込書をダウンロードし、必要事項を記入した上でFAXあるいは郵送すればOKです。

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